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2010.07.21消費者庁・東京都と当協会が連携して、新たな安全基準をつくることになりました。

平成22年6月22日に、東京都が「日焼けマシンの安全な利用法に関する調査」を公表しました。
当協会が定めている安全基準については、協会に加盟している事業者・施設では遵守されていますが今後、協会に加盟していない施設にも対しても普及させるため、消費者庁と東京都と協議の上、
外部有識者を含めた検討会を開き、新たな安全基準をつくることになりました。

「外部有識者」にご検討いただき、新たな「安全基準」の策定を行います

去る6月22日に、東京都において「日焼けマシンの安全な利用法に関する調査」が公表され、当協会に、安全対策を講じるよう要望がありました。また、消費者庁からも、この東京都の公表を受けて、「日焼けマシンの使用に伴う危害の防止について」という注意喚起が行われています。
当協会では、利用者の方々が日焼けマシンを安心・安全にご利用できるよう、平成12年に現在の「安全基準」(「警告-利用上のご注意」、「1-weekプログラム」及び「肌タイプの分類とタンニング限度時間」)を策定し、この基準に沿って加盟各社が事業を行うよう指導してまいりました。
今般、消費者庁や東京都とも協議した結果、現在の安全基準を見直して、科学的根拠や諸外国の状況も踏まえた新たな安全基準を作成すべく、外部の有識者の方々による検討会を設置することといたしました。この検討会には、弁護士、医師(皮膚科、眼科)、医療ジャーナリスト、紫外線照射機器の専門家、当協会未加盟の事業者、利用者(公募の予定)、などで構成し、消費者庁及び東京都にもオブザーバーとして参加いただくこととしています。
具体的には、8月より検討会での検討を開始し、年内を目途に新たな安全基準をまとめていただく予定です。また、この安全基準については、消費者庁及び東京都とも連携しながら、広く利用者の方々に周知するとともに、当協会に加盟していない事業者の方にも、この安全基準に基づき事業を行うよう強く要請してまいります。

当協会は、今後とも、利用者の方々に信頼される事業の構築に向けて、努力を続けてまいります。

(参考)新たな安全基準の策定に関する今後の対応方針

  1. 本年8月中に、外部有識者、消費者庁及び東京都が参加する検討会を設置し、年内を目途に新たな安全基準を策定する。
  2. 協会加盟施設が、現在店内に掲示している安全基準を新たなものに差し替える。
  3. 消費者庁及び東京都と連携し、新たな安全基準の周知に努める。
    (例えば、新たな安全基準を印刷物にして利用者に広く配布するほか、インターネットでも自由にダウンロードできるようにする。)
  4. 協会が直接指導できる事業者・施設(加盟事業者)を増やしていく。
  5. 協会未加盟の事業者・施設に、新たな安全基準を広く紹介し、説明会等の場で、この安全基準に基づく事業を行うよう強く要請していく。